2012年07月08日
読書録 「スウェーデン・パラドックス」を読む10
印象に残ったところを抜粋。
「男性にも負担を分担させる育児休業保険制度
スウェーデンの育児休業保険はもともと『母親保険』と
称されていたが、1974年に『両親保険』と名前を
改め、世界で初めて父親にも適応可能にした。
しかしながらそれだけでは、男性の育児休業取得率
の上昇にはつながらなかった。育児休業手当の支払い
日数のうち、男性に対して支払われたに数の割合は
80年代の時点でわずか5%、それから15年経った
95年でも10%と低水準だった。
育児休業手当の受給権は正式には父親と母親に半分
ずつ与えられてるが夫婦間で譲渡が可能であるため、
その大部分を母親が活用していた。
そのため受給権の一部の譲渡を禁止しようとしう議論が
盛り上がっていった。その結果95年からは1か月を
また2002年からは2か月を譲渡できない期間と
することになった。つまり、父親でなければ活用できなく
なった。これが『パパ クォータ制』と呼ばれる制度。
また08年からは、『平等ボーナス制度』がさらに導入され
育児休業の取得日数を夫婦間で等しくすればするほど
税額控除が受けられる仕組みになった。夫婦間で
育児休業を半分ずつ取得したときに控除額が最大の1万3500クローナ
(16万2000円)となる。
このような努力の結果、スウェーデンの民間企業の育児休業
取得率は男性79.2%、女性84.0%と、日本の男性0.56%
女性70.6%に比べて格段に高くなっている。」
「男性にも負担を分担させる育児休業保険制度
スウェーデンの育児休業保険はもともと『母親保険』と
称されていたが、1974年に『両親保険』と名前を
改め、世界で初めて父親にも適応可能にした。
しかしながらそれだけでは、男性の育児休業取得率
の上昇にはつながらなかった。育児休業手当の支払い
日数のうち、男性に対して支払われたに数の割合は
80年代の時点でわずか5%、それから15年経った
95年でも10%と低水準だった。
育児休業手当の受給権は正式には父親と母親に半分
ずつ与えられてるが夫婦間で譲渡が可能であるため、
その大部分を母親が活用していた。
そのため受給権の一部の譲渡を禁止しようとしう議論が
盛り上がっていった。その結果95年からは1か月を
また2002年からは2か月を譲渡できない期間と
することになった。つまり、父親でなければ活用できなく
なった。これが『パパ クォータ制』と呼ばれる制度。
また08年からは、『平等ボーナス制度』がさらに導入され
育児休業の取得日数を夫婦間で等しくすればするほど
税額控除が受けられる仕組みになった。夫婦間で
育児休業を半分ずつ取得したときに控除額が最大の1万3500クローナ
(16万2000円)となる。
このような努力の結果、スウェーデンの民間企業の育児休業
取得率は男性79.2%、女性84.0%と、日本の男性0.56%
女性70.6%に比べて格段に高くなっている。」
dragonfruit123 at 12:55│Comments(0)│TrackBack(0)│